国営諫早湾干拓事業(長崎県)を巡り、長崎、佐賀両県の漁業者らが国に潮受け堤防排水門の開門を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は26日付の決定で、開門請求を認めなかった1、2審判決を支持し、漁業者側の上告を棄却した。一方、同小法廷の別の決定で、干拓農地の営農者らが国に開門差し止めを求めた訴訟も、差し止めを命じた判決が確定した。
同事業では、1997年の堤防閉め切り後、開門を求める漁業者と差し止めを求める営農者が、それぞれ国を相手取って訴訟を起こしてきたが、開門しない判決が最高裁で確定したのは初めて。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190627-OYT1T50272/
2019-06-27 09:09:00Z
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